火星との交信記録

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ベトナムに移住します、移住前に調べた情報各種【お金編】 

ベトナムに移住することにした。

2020年の2月から。 

エージェントを通じて面接を受ける事、数社。

ドンピシャの内容、条件の仕事が見つかり、内定をもらう。オファーレターにサインして、今はビザの申請や家財道具の処分に大わらわ。

きっと、機上の人になる日まで、落ち着いて振り返る事なんてできないんだろう。

海外に暮らした事ないのでいろいろ分かんないこともあった。

今日は、移住に際して集めた情報等をまとめていきます。

 

【お金の事 移住前】 

僕はお金にシビアではない事を美徳として生きてきたので(これからは違うヨ)、常識レベルの情報すら持ってなかった。まず税金について。話がややこしくなるので、2020年の2月に移住する体で話を進めていく。  

 

住民税/

住民税は毎年6月に、前年の1/1-12/31の収入を元に額が決まる。そして翌年の6月まで前年度の収入に対する住民税を納める。

つまり、2020年の6月に2019年の収入に対する住民税が決まり、翌年の2021年の6月まで、2019年の収入に対する住民税を納めないといけない。

また、住民税は1/1に住民票があれば1年分払わないといけないので、2020年2月移住の場合は2019年の収入に対する住民税をフルに納めないといけない。

全て文章で説明しようとしたが、無理だったので、下の図を見てほしい。

ポイントは、2020年に出国してからの納税方法だ;

 

2020年2月ー6月分の住民税: 

これは会社がまとめて払ってくれる場合(給与より天引き)と、自分で納める場合の2パターンがある。会社によってここの対応は異なる。 

 

2020年6月ー2021年6月の住民税:

自分が国内にいないのに、どうやって納税するのかと思われるかもしれないが、ここは納税する代理人を立てることになる。国内の親類知人に、代わりに納税を代行してもらう。僕は、両親に1年分の住民税相当額を渡して、納税をお願いする事になると思う。

ここを怠ると、未払いの住民税に延滞金がつくので注意。

 

2018年6月 2019年1月 2019年6月   2020年2月 出国 4か月分 2020年6月 2021年6月
2017年の収入
に対する住民税
確定
  2018年の収入
に対する住民税
確定
  納税する代理人
立てる
会社払いor
個人納税
2019年の収入
に対する住民税
確定
2019年の収入に
対する
住民税払い終わり
2017年分の収入に対する
住民税
2018年分の収入に対する
住民税
2019年分の収入に対する
住民税

 

【2019/12/21 追記】

社保/

月末日まで在籍するかどうかで、社会保障の支払額が変わってくる。社保には日割りという概念がないので、月末日までいれば1か月分の社保を支払わないといけない。

僕の場合、1/31に退職する場合、1月分の社保が給与より天引きになるが(どうせ翌月には出国するのでその恩智を享受できないにも関わらず)、1/30に退職すれば1か月分の社保が浮く。(給与の15%位を占めていたのでイタイ!)

ー追記終わり  

 

【2020/1/1追記】 

日本で住んでいた家の家賃について/

住んでいる家を出る、1-3か月前に不動産屋に退去の旨伝えないといけないという規約がある(期間は物件により異なる)。今住んでいる家は2か月前が〆切だった。移住が決まったのが12月の頭だったので、2か月前に伝える事が出来なかった。 

この場合、2月の1か月分を(住んでいないにも関わらず)払わないといけない。

ー追記終わり

 

銀行口座/

基本はどの銀行も、日本居住者でなければサービスを提供していない。

が、一部銀行では、海外居住者用のサービスを展開しているパターンもある。 

メインバンクのSMBCは、SMBCグローバルという海外居住者用サービスがあったので申し込みに行ったのだが、「日本に拠点を残した駐在、留学生向けのサービスなので、日本に拠点のない現地採用者は申し込めない」と断られた。

しかし窓口の担当者レベルでは、送付物の住所を実家などにしておけば、日本に居住しているかを調べる事はないとの事だった。

マイナンバーの提出が必要な銀行は、居住に関してはすぐ分かると思うので、使えないのかもしれないヨ。

 

また、海外からの送金手数料が大幅に抑えられるトランスファーワイズは、初回に限り日本のマイナンバーや住所が必要なので、移住前に口座を登録することをお勧めする。

トランスファーワイズに関しては下記のリンク:

transferwise.com

【お金の事 移住後】 

本来であれば、労働許可証を取ってベトナムで働き始めるのが筋なのだが、現在ほとんどの企業は「3か月ビジネスビザで入国→ビジネスビザの有効期間で現地で労働許可申請→1年有効の労働許可証に変更」という流れが慣行化している。

また、3か月間のビジネスビザで働いている間は給与の振り込みができないので、現金手渡しとなる。 

3か月のビザでは口座は開けないので、労働許可証をゲットした後に口座を開設する事になる。この辺は実際に移住してから調べようと思うが、トランスファーワイズに対応した銀行から選ぶことになりそうだ。 

 

給与の話/

ベトナムで働く外国人は、2018年10月15日より社会保険に強制加入する必要がある。

これは、給与の3.5%が税率。ただし上限があり、ほとんどの外国人の給与はこの上限に達する為、移住する方は月に97万3000ドン引かれると覚えておきましょう。

 

そして個人所得税、これは居住者(年間で183日以上滞在する者)に掛かる。

ちなみに、日越の双方に拠点を持ち、ベトナムの年間滞在が182日以下の場合「日越二重課税防止協定」の対象となり、二重に支払う必要はない。 

 

課税率は以下の通り:

月次課税所得 税率
1,000万ドン超~1,800万ドン以下 15%
1,800万ドン超~3,200万ドン以下 20%
3,200万ドン超~5,200万ドン以下 25%
5,200万ドン超~8,000万ドン以下 30%
8,000万ドン超 35%

 

ベトナムの銀行、現金振り込みを受け付けない件/ 

レジデンスカードが降りた、さぁ今まで現金で受け取っていた給与を振り込もうと思っても、ベトナムで得た現金を外国人が口座に入金することは出来ません。 

(マネロン対策の為) 

ー2020.5.9 追記  

 

とまぁ、こんな感じです。 

結構情報が少なかったり、「は?」って思うことも多いので、また追加の情報が出てきたら、このページに追記するか、新たにページを立ち上げます。 

 

ベトナムで何をするのか、どうしてベトナムなのかは、また落ち着いたら書こうかなと思います。

 

以上、おちまい 

Tậm biệt